2017-04-07 第193回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号
契約書などを見ますと、家賃の引き落としが間に合わなかった場合にはオーナー様へお家賃を立てかえるサービスですとしかなく、一度でも滞れば更新手数料を取るということが十分入居者に知らされていなかった。不当な金銭要求等、退去の勧告が行われていたことが認められて、更新料、慰謝料など三十二万円余りが入居者に支払われる判決が出ております。
契約書などを見ますと、家賃の引き落としが間に合わなかった場合にはオーナー様へお家賃を立てかえるサービスですとしかなく、一度でも滞れば更新手数料を取るということが十分入居者に知らされていなかった。不当な金銭要求等、退去の勧告が行われていたことが認められて、更新料、慰謝料など三十二万円余りが入居者に支払われる判決が出ております。
そういった最大限の努力をして、そして十分入居者の実態を考慮した上での家賃改定であるならば、私は入居者の皆さん方は納得してくださると思う。だから、そういった実態調査がきちっとできているのかどうか。
どうしてもそれに耐えられない人は他の公団住宅に移転をしてもらうとか、あるいは家賃が上がりましても段階的に緩和処置をとって上げていくとか、そういうことで十分入居者の方々と話し合いをして進めていくように指導をいたしております。決して出ていけということで追い出しはいたしておりませんから、今後もそういうことのないように特に指導をしてまいりたいと思います。
そういう中で住宅確保問題ということが重要でございますので、これについても私どものいまの雇用促進住宅について十分入居を確保していくという方向で各般の対策を進めていきたい、こういう考え方でございます。
空き家修理費負担額請求書というのがつくられるわけですけれども、そこには畳は何畳で単価幾ら、賠償金は幾らというようなことが記入されるだけであって、その積算の基礎あるいは内容が十分入居者に、退去者ですかに説明されていないわけです。
これは、しかし傾斜をさせるなり、減免するなりということを具体的にすでにやっておる事業主体もございますし、東京都あたりでも、今後進めるときには、私どもと相談の上で、そういうものは十分入居者の方々とのお話し合いができるというふうに思っております。
その点につきましては、あと建築監視員の問題もありますけれども、十分入居までにこれが迅速公正に処理されていって、違反建築の皆無を期していかなければ、いろいろ問題を起こすであろう、こういうことを考えるわけであります。 次に、違反建築対策としていわゆる建築監視員制度というものが設けられることになっております。
○政府委員(大津留温君) 先ほども申しましたように居住者の方々にあらかじめ十分御説明してその御協力を得る必要があるということは御指摘のとおりでございまして、法文におきましても、二十三条の九というところに「説明会の開催等」という条を設けまして、事業主体が建てかえ事業を行ないます場合には、説明会を開くなどの方法によりまして十分入居者に趣旨を徹底させ、また御意見も聞いてその協力が得られるようにつとめなければならないという
長い間住みなれたところを建てかえれば生活様式も変わり、それに伴って家賃の値上げも当然起こりますが、生活の実態に応じて一定の限度を設け、建てかえる計画や内容を十分入居者と協議して行なわれるべきだと考えます。
ただ、共益費がどういうように使われたか、これは十分入居者の方に毎年度御説明を申し上げる。それから先ほど御説明申しましたように、三年ごとに共益費を改定いたしますが、それは値上げする必要がある場合におきましては、それの詳細を御説明申し上げまして御了解いただく、こういうようなやり方が、現段階におきましては、私はやはり能率的であり、合理的である、こういうふうに考えております。
さっきからいろいろお聞きしている中で、それにはどうも自治会と公団との間が、ただとりあえずがこの程度たということで相談し合って、これに協力しようじゃないか、やっていこうじゃないか、それでけっこうだというような程度にお考えになって、根本的に十分入居者の意見を反映せしめるようなことに将来の運営をやってもらいたいという本質的な問題、その根底についてもう少しお考えになるような点があるのじゃないのか。
こういう問題に対しても十分入居者の納得のいくような措置を講ずるという誠意が必要だと思うのです。この点に対する総裁のお考えを承わりたい。
そうやってきまりました暁には、この公共団体のきめました率に基く課税額を入居者に持っていただくように、公団側としては、十分入居者の方々に納得していただくような話し合いを進めたいと、こういう意味合いでございます。